今年の年度途中で業務委託から正社員に変わり、所得税の発生する年収の金額ラインが心配
今年の年度途中で、業務委託の契約先から正社員へ登用されました。
昨年の確定申告では、青色申告特別控除で65万円の控除を受けて、△10万円で申告しております。
今年、所得税の発生する年収の金額ライン(いわゆる壁)を計算したいのですが、
業務委託と正社員と途中で勤務形態が変わった事で、計算の考え方が分からず、教えて頂きたいです。
今年の業務委託分で既に52万円の収入があり、業務委託時の経費は15万円ほどです。
今年、正社員として いくらの年収までなら、所得税がかからないのでしょうか?
税理士の回答
△10万円で申告の部分が不明です。青色申告特別控除を引いてマイナスにすることはできませんので。
さて、今年(2026年・令和8年)の正社員としての年収が2,026,000円未満(給与所得控除が最低保障額74万円となる範囲)であるという前提の場合、所得税が発生しない正社員としての年収(額面)の金額ラインは、最大1,780,000円(基礎控除等の上限枠いっぱい)までとなります。今年、勤務形態が変わったことで計算が複雑に感じられるかもしれませんが、所得税の計算は「業務委託(事業所得)」と「正社員(給与所得)」を合算した全体の所得で判定します。
1. 所得税がかからない計算の考え方所得税は、1年間の「すべての所得(儲け)」の合計から「所得控除(基礎控除など)」を引いた金額(課税所得)が0円以下になればかかりません。今回のケースでは、以下の計算式が成り立ちます。
{事業所得}+{給与所得}-{基礎控除}≦0{円}
2. 今年の「事業所得」の計算業務委託分は「事業所得」として計算します。昨年に続き、正規の簿記での記帳やe-Taxによる電子申告など65万円の青色申告特別控除の要件を満たして確定申告を行う前提とします。
収入金額:520,000円
必要経費:150,000円
差し引き利益:520,000円 - 150,000円 = 370,000円
青色申告特別控除:最大65万円(ただし、利益の37万円が限度)
青色申告特別控除は「引ききれない分(今回なら残り28万円)」を給与所得など他の所得から引くことはできず、事業所得を0円にするのが限度です。したがって、今年の事業所得は「0円」になります。
3. 今年の「所得控除(基礎控除)」の確認2026年(令和8年)の税制改正により、合計所得金額が489万円以下の場合、所得税の基礎控除額は「1,040,000円(本則+特例)」に引き上げられています。(※生命保険料控除や社会保険料控除など、その他の所得控除がない最もシンプルなケースとして計算します)
4. 正社員としての「年収の壁」の算出事業所得が「0円」となったため、基礎控除の1,040,000円はすべて「給与所得」から差し引くことができます。つまり、給与所得が1,040,000円以下であれば、所得税はかかりません。給与所得は、正社員の「額面年収」から「給与所得控除(会社員の経費)」を引いて計算します。2026年の税制改正では、給与所得控除の最低保障額も74万円(本則+特例)に引き上げられています。
結論としては、今年(2026年)、正社員としての額面年収が 1,780,000円 までであれば、所得税はかかりません。
正社員の源泉徴収票を受け取った後、ご自身で事業所得と給与所得を合わせて確定申告(青色申告)を行う必要があります。住民税の壁は異なります所得税の基礎控除は104万円ですが、住民税の基礎控除は43万円で据え置かれています。そのため、所得税が0円であっても、年収が約114万円(自治体により異なります)を超えると住民税の均等割・所得割がかかり始める点にご注意ください。
本投稿は、2026年06月09日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







