国民健康保険額の判定、総所得金額等について
国保の所得判定には[総所得金額等]という所得区分が使われるそうですが、貴金属や骨董売却などの短期譲渡所得がある場合は特別控除の50万円は適用済みの所得で国保の基礎控除43万円が適用されるかたちになるのでしょうか。
市区町村のサイトを探し回りましたが確度の高い情報や文言が見つけられず困っております。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
出澤信男
国保については、お住いの市区町村の健康保険課に確認をされるのがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
最終的にはそうさせていただこうとおもいます。
が、一般的にどうなることが多いのか事例などありましたら助かります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月18日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







