地方税の特別徴収に関して
給与所得者です。
昨年土地を売却し、所得税確定申告時に地方税は「自分で納付」に〇をしました。
以前、同じ対応をした際には、土地譲渡の税金分のみ、市役所から納税通知書が送られてきましましたが、今回は、土地譲渡の税金分の納税通知書は届かず、すべて特別徴収されていました。
市役所に、所得税確定申告時に地方税は「自分で納付」に〇をしたのに、なぜ特別徴収されているのかを聞いたところ、「ふるさと納税が多いので、特別徴収しかできなかった」との回答だったのですが、ふるさと納税が多いとなぜ特別徴収になってしまうのでしょうか。
税理士の回答
確定申告で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にしても全額が給与から特別徴収されたのは、ふるさと納税の税額控除が給与分の住民税を上回ったためと思われます。住民税では控除がまず給与分から差し引かれ、控除しきれない分が土地売却など他の所得分に充当されます。
計算上は「給与分の住民税 − ふるさと納税控除」がマイナスとなり、余った控除が土地売却分の住民税から差し引かれます。
その結果、自治体のシステム上、給与分と土地売却分を分けて請求できず、全額が特別徴収として処理された可能性があります。税金が二重に取られているわけではなく、通知書で土地の譲渡所得が合算されているか確認してください。負担が大きい場合は、市民税課に普通徴収へ分割できないか相談するとよいでしょう。
本投稿は、2026年06月24日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







