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売り専は雑所得か給与所得か

長くなってしまったので、質問したい部分のみ前にくくりだしておきます。

用語(一応書いておきます…)
売り専:男性が行う性的サービス。いわば、男性の風俗です。

質問
・売り専は営利性、継続反復は認められると思いますが、帳簿をつけていた場合、雑所得でなく給与所得として認定されますか。(1)
・経費として計上しても良いのはどの範囲でしょうか。とりわけ、以下①~⑤(2)
①仕事前のセット目的の美容室
②仕事前でなく、通常の目的での美容室
※①、②は共存しないとします。
③業務でのみしか使用しない服や道具など
④業務以外でも使用する服や道具など
⑤脱毛や矯正など
いずれも審美目的と解せますが、按分なのか、認定か否かなど

概要
(1)売り専は通常雑所得なのだと思いますが、控除額が異なることから、給与所得になるならば嬉しいなと気持ちがあります。そこで、給与所得と認定される要因が営利性・継続反復・記録(独立)の3つなのであると知りました。営利性、継続反復は認定されるのではないかと思いますが、記録が要なのではないかと思います。国税庁などが帳簿を重視していると言うことより、帳簿の記録があれば給与所得として認定されるようになりますか。それとも、そのような条件が揃っても雑所得なのでしょうか。(2)また、経費として何を計上しても良いのでしょうか。たとえば、美容室に行くとします。お仕事の前にセットなどとして行くのは認められますか。また、そうではなく普通に髪を切りにいった場合、もちろん清潔感などの維持のため=業務の為と解せますが、あん分して計算するのでしょうか。はたまた、認定されないのでしょうか。
他にも直接的なもの、たとえば、業務でしか着ない服や道具などは認定されるかと思われますが、脱毛や矯正など、審美の目的として行うものも按分となるのでしょうか。はたまた、認定されるか否かの2択なのでしょうか。長文で申し訳ないです。

税理士の回答

雇用以外は給与所得にならないと思います。
よろしくお願いいたします。
仕事の身のために直接使用するものが経費です。
それ以外は経費でないと考えます。

本投稿は、2026年06月27日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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