ワーホリによる給与、退職金の源泉について
ワーホリで7/15にイギリスに渡航します。
退職日は7/30。7/1〜7/30分の給与を7/25に支給、退職金は8/10に振り込まれる予定です。
この場合、7月給与と退職金の源泉の扱いはどうなるのでしょうか?非居住者になるので20.42%の源泉が課せられると思ったのですが、国税局に確認したところ、ワーホリが理由の場合、現地で居住や仕事が定まってない場合は居住者と同じ扱いで20.42%にはならないと伺いました。
税理士の回答
米森まつ美
貴方は居住者として給与の課税を受けることになります。
ただし、既に退職しているため年末調整などができませんので、通常は帰国後に確定申告により所得税などは清算することになります。(電子申告であれば海外からでも申告することは可能です)
日本人の方が、出国の翌日に「非居住者」になるのは、外国に通常1年以上の居住を要する職業(留学を含む)を有して出国する場合等になります。
ワーキングホリデーの場合は、働きながら国際親善を行い滞在国の見識を深めることを目的する制度ですので、滞在国の企業に1年以上の予定で就職していることは通常ないため、滞在国などに1年以上居住しない限りは、日本国の居住者に該当することになります。
参考に国税庁HPから「住所の推定」の箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
本投稿は、2026年07月01日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







