非居住者から居住者は切り替わる直前での株売却
キャピタルゲインの税務上、非居住者から居住者に切り替わるタイミングはいつなのでしょうか?
たとえば海外駐在からの本帰国前日に証券会社に電話して米国株の売却を依頼し、時差があるため売却が確定するのが日本時間での翌日になった場合、日本に到着する日と売却が確定した日が同じになりますが、その場合赴任国の税制が適用されるのか、日本の税制が適用されるのかどちらでしょうか?
ちなみに帰国のタイミングは7月中旬となります。
税理士の回答
ご質問の件ですが、非居住者から居住者への切り替わりは、「日本に到着した日(入国日)」となります。
所得税法の基本通達により、帰国したその日から日本の「居住者」として扱われます。
また、株式売却における所得の帰属時期は、原則として「約定日(売買が成立した日)」を基準に判定されます。
したがって、ご質問のケースのように「日本への帰国日」と、時差等による「売却の約定日」が同日になってしまった場合、その売却益は居住者としての所得とみなされ、日本の税制が適用(日本の課税対象)となります。
赴任国の税制(非居住者としての取り扱い)を適用させたい場合は、帰国日の前日までに確実に「約定」を済ませておく必要がございます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年07月11日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







