米国証券口座の株式・ETFを日本帰国後に売却する場合の日米課税について
米国にVISAで居住している日本国籍の者です。
現在、米国証券口座で米国個別株・ETFを保有しています。
今後日本へ本帰国し、日本帰国後にこれらの株式・ETFを売却する予定です。
この場合の日本・米国・California州の課税関係について相談です。
確認したい点は以下です。
1. 日本帰国後、日本の税務上の居住者になってから米国株・ETFを売却した場合、売却益は日本で申告分離課税20.315%の対象になる理解でよいでしょうか。
2. 帰国後、米国の税務上非居住者になっている場合、通常の米国株・ETFの売却益について米国連邦税の申告・納税義務は発生しますか。
3. 現在California居住者ですが、日本帰国後の売却益にCalifornia州税が課税される可能性はありますか。
4. 帰国年に売却する場合、米国のdual-statusや日本の居住者判定で注意すべき点はありますか。
5. 米国株・ETFの配当について、米国源泉税、日本での配当所得申告、外国税額控除の扱いはどうなりますか。
上記を教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
山本健治
1.上場株式であれば、そうなるかと存じます。外国税額控除は租税条約の減免税率までなら可能です。
2.W8-BENを出さないと、30%の源泉対象になるのではないでしょうか。
3.米国在住期間に売るのあれば1040ステートメントの方に株式売却について書く、日本在住期間に売るのであれば1040NRの方に書くことになるかと思います。
4配当は分離課税か総合課税になると思います。
本投稿は、2026年07月08日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







