電子帳簿保存法の事務処理規定について
お世話になります。
今年の3月に個人事業主になりました。
取引先とは電子取引をしています。
証憑のデータは検索要件を満たせる名前にしてPDFでパソコン上で保管していました。
ただ、お恥ずかしながらタイムスタンプなどの処理が必要だと知らず、データできたものはデータで保存するだけだと思っていました。
そのため知ってからはやよいの青色申告オンラインのスマート証憑登録に保存するようにしました。
ですがそれだけだと不足がある可能性があるとのことで、国税庁のホームページから事務処理規定の雛形をダウンロードしてきました。
そこで質問ですが、
①証憑を保存する期間は2ヶ月と7営業日とされていますが、それに間に合わなかったものはどういう扱いになるのでしょう?
②事務処理規定について、最後に施行日を記入するところがあるのですが、こちらの日付は遡って記入しても大丈夫なのでしょうか?(例えば電子帳簿保存法の義務化が始まった2024年1月1日とか)
色々と勉強不足で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①について
期限内の保存が要件とされていますが、期限を過ぎたデータが直ちに無効になるわけではありません。今後は適切な方法で保存し、継続して運用することが大切です。
②について
事務処理規程は実際の運用に合わせて作成するものですので、後から作成した規程の施行日を過去に遡るのは避けた方がよいでしょう。作成・運用開始した日を施行日とするのが一般的です。
ご心配の状況ですが、現在は要件を確認しながら保存方法を見直されているとのことですので、今後適切に運用していけばよいと思われます。
本投稿は、2026年07月11日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







