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扶養控除について

子供が所得税法上、私の扶養に入っています。その子供がワーキングホリデーで海外に行き、1年間住民票から抜けます。現地での年収見込みは100万円ぐらいです。この場合税法上の扶養には入れないのでしょうか?

健康保険はワーキングホリデーは一時的な海外滞在ということで特例で扶養が認められるようです。厚生労働省の通知のQ13に書かれていました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4997&dataType=1&pageNo=1

税理士の回答

文面ではお子さんは居住者ということだとおもいます。日本に住んでいると同じ扱いです。年収100万なら扶養親族で、大学に通う年齢なら、親の控除額は大きくなるとおもいます。住民票を抜いていると自治体でトラブルになる可能性はあるとおもいます。

ありがとうございます。年齢は24歳です。海外転出届を出す関係で、住民票は日本にはなくなります。よって非居住者になって、扶養控除対象外となるのでしょうか?現地での年収見込みは100万円ぐらいなのでこちらからの仕送りも発生します。

本投稿は、2026年09月17日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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