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非居住者です。父より金を相続、この金の売却には所得税がかかりますか?

米国在住の非居住者です。先般、父より金のインゴット(5年以上前に購入されました)を相続しました。相続申告には明記しています。この金を日本で売却した場合の税金についてAIで調べると、概ね以下の3つの回答が出てきます。

1.([譲渡益] - 特別控除50万円) × 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
住民税は無税。
2.私が日本国外にいる時に、第3者、あるいは保管業者に売却を依頼すれば、日本国内では無税。米国で申告必要。
3.私が日本滞在中に売却しても動産に当たるので日本国内では無税。米国で申告必要。

どれが正しいのでしょうか?

税理士の回答

1または2です。
一時所得です。
ともに米国でも申告が必要です。
外国勢額控除(米国)は適用があるかと思います。

相続の方は大丈夫でしょうか。
日本の相続税の基礎控除はご存じでしょうが、被相続人は日本の親御さんではないのですか。

米国非居住者から米国居住者に10万ドル以上の相続があった場合、Form 3520という書類を米国当局IRSに提出する必要があります。

ありがとうございます。
相続手続きは現在進行中です。
米国の税理士とも相談しています。米国では相続開始日の価格と売却価格のキャピタルゲインに対する課税なので、日本のように亡父が購入した価格から計算されることはありません。BLINKSに米国までの移送を依頼することを勧められています。

Form 3520は遺産税申告とは別です。
報告書です。期限内に報告がない場合、多額のペナルティがかかるおそれがあります。

すみません、
さらに調べましたところ、売却の際貴方が日本にいなければ課税はありません。

本投稿は、2026年09月28日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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