Amazon(KDP)の税務情報へのマイナンバー入力に関するご相談
個人事業主で、副業として米国のAmazon(KDP)で本を出版しております。
KDPの税務情報の入力にあたり、米国の源泉徴収(通常30%)を租税条約により軽減するため、納税者番号を入力するよう案内されています。
日本の納税者番号としてマイナンバーを入力しても問題ないか、注意点も含めてご教示いただけますでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
詳細はAmazonに確認いただくのが確実ですが、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
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日本の納税者番号 (TIN)は、「マイナンバー12桁」が街頭するのが一般的とされています。
米国TIN とは異なり、米国から見た外国TIN が日本の納税者番号と考えます。
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参考)
Amazonの説明ページ
納税者番号 (TIN) は、税務当局に対して自身を識別するために使用する番号です。次のようなものがあります。
各国の納税者番号
https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/G201274750#non-us-tips
OECDホームページ
各国の「TIN(納税者番号)」に関する情報
日本の説明
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issue-focus/aeoi/japan-tin.pdf
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
日本のマイナンバーを納税者番号として入力して問題ありません。
正しく入力することで日米租税条約が適用され、電子書籍の販売に対する米国での源泉徴収税率を30パーセントから0パーセントに軽減できるかと存じます。
入力時の重要な注意点として、マイナンバーは米国発行の番号ではないため、米国TINの欄には絶対に入力せず、必ず外国TINの欄に入力してください。インターネット上にはマイナンバーは使えないとする古い情報が残っていることがありますが、現在は外国TINとしての申告が認められています。
また、この手続きによって作成されるW-8BENという税務書類は、署名した年から3年後の年末に有効期限が切れます。期限が切れると源泉徴収率が30パーセントに戻ってしまうため、KDPの管理画面から税務情報インタビューを再実施して定期的に更新を行ってください。大切な個人情報ですので、入力手続きは必ずKDPの公式画面内でのみ行うようお願いいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月24日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







