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クレカポイントのキャッシュバックの所得区分について

遺族年金が主な生活者ですが、たとえばVポイントをクレカ支払金額にキャッシュバックとして充当した場合の所得は一時所得?雑所得?値引として非課税? どれに該当しますか?
キャンペーンポイントは含まれていません。

税理士の回答


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
ご質問者のケースは、ポイントを使用した分は「非課税」と考えます。

―――――――――――
補足)

ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。

・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得や雑所得

そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご質問のVポイントについては、通常のお買い物で貯めたポイントであっても、必ずしも非課税になるとは限りません。

国税庁は、商品の購入先が直接付与するポイントについては、通常の値引きと同様に扱い、原則として課税対象にならないとしています。

一方、Vポイントのような共通ポイント制度では、ポイントの付与元や仕組みによって、一時所得などの課税対象となる場合があります。

また、今回のキャッシュバックは、現金が振り込まれるのではなく、クレジットカードの請求額にポイントを充当する仕組みです。したがって、「キャッシュバック」という名称だけで所得区分が決まるわけではありません。

通常の個人的な買い物などで獲得したポイントを請求額に充当した場合、課税対象になるとすれば、基本的には一時所得として検討することになります。

ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があり、他に一時所得がなければ、ポイント使用額が年間50万円以下の場合、通常は所得税の負担は生じません。

なお、遺族年金は原則として非課税ですので、遺族年金を受給していること自体がポイントの所得区分に影響するわけではありません。

正確には、Vポイントをどのような利用で獲得されたかによって判断が変わりますので、通常のカード利用で貯まったポイントかどうかをご確認ください。

「キャンペーンではない」「支払額への充当」という点だけで一律に非課税とは決まりません。国税庁は、購入額に応じ購入先が付ける通常の値引き相当ポイントと、共通ポイント運営企業から付与されるポイント等を区別しています。Vポイントでも、付与元・獲得原因・充当の仕組みを確認する必要があると考えられます。課税対象なら使用年の一時所得等として検討しますので、獲得・使用履歴とカード会社の規約、他の一時所得の明細をお近くの税理士に示して区分と申告要否をご確認ください。

本投稿は、2026年10月26日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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