税理士ドットコム - [所得税]【勤労学生控除について】海外大学在籍、日本居住の場合 - 一年の4分の3、日本に居住していれば、居住者です...
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【勤労学生控除について】海外大学在籍、日本居住の場合

現在海外大学院に学生として在籍しておりますが、一年の4分の3は日本に居住しております。日本にいる間、アルバイトをしたいと思っているのですが、勤労学生控除は受けられるのでしょうか。
[現在の状況]
・税法上の扶養家族の状態
・海外大学在籍
・居住国は日本

税理士の回答

一年の4分の3、日本に居住していれば、居住者ですから、勤労学生控除の適用はあります。

本投稿は、2018年10月26日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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