取り壊し費用の発生年と売却年が異なる場合
事業を行ってきましたが、業績不振のため
事業建物を取り壊して、土地を売却することになりました。
この場合、所得税の計算上、建物取り壊し費用は譲渡経費になると思いますが、取り壊し年に、買主が見つからず、翌年に買主が見つかり売却完了した場合は、譲渡経費にならないことになるのでしょうか?
税理士の回答

武田眞一
所得税法において、譲渡費用として、「資産の譲渡に要した費用」とは取得費に該当しないもので、資産を譲渡するために直接必要な支出をいいます。その中で、取り壊し費用についても、土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取り壊しに要する費用は該当するとされています。ここで注意することは、その取り壊しが資産の譲渡のために行われたということかどうかです。一般的に否認されるケ-スとしては、譲渡とは関係なく建物が老朽化したので取り壊しを行い、その後何年後かに売却した場合は認められません。ただ、翌年であれば問題はないと思われますが申告に当たっては取り壊しをした後にすぐに、売却先を探していた等の記録(広告等)を残して置くのも必要かもしれませんね。
武田先生よくわかりました。
ありがとうございます
本投稿は、2018年11月15日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。