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フリマ(メルカリなど)で物を売って得た売り上げは税金がかかるのでしょうか?

法人の事業とは関係なく、個人でフリマ(メルカリなど)で物を売って得た売り上げ金に税金はかかるのでしょうか?
ご回答お願いします。

税理士の回答

生活用品動産に該当すれば、非課税になります。

「参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2018年11月23日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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