会社員が社労士として副業する際の損益通算
・副業として士業を始める際、給与所得と損益通算し、士業での損失があれば課税を減らせるのか
・内容はどこまで税金としていつから、どの範囲で控除できるのか
初めて相談させていただきます。
①社労士として来年9月に独立しようと考えております。開業のために登録費用として20万以上かかります。また、PCや自宅兼事務所として家賃も経費に入れようと考えておりますが、これはあくまでも開業後でなければだめでしょうか?事務所家賃は問題ないのですが、PCなどは早めに準備したいと考えています。
②自宅を事務所とする場合、5割ほどまでは経費算入可能でしょうか?
③約800万の給与所得があり、最初は様子見で副業として開業予定です。これについては損益通算可能でしょうか?
以上です。よろしくお願い致します
税理士の回答
①開業前の費用も開業費として必要経費にできます。
②家事関連費は、合理的に見積もった基準で按分します。
実際に、事務所として5割使用していれば計上されて良いと考えます。
③事業所得であれば、給与所得との損益通算はできます。
ありがとうございます!
開業は9月予定ですが、例えば3月に購入などでも問題ありませんか?
ありがとうございます。
最後の質問をさせてください。事業所得と認められるには給与所得より多くなければ行けないのでしょうか?最初は給与所得が多くなることは明らかです。
ただ、本腰いれて取り組みますし、登録などももちろんします。
事業所得として申請したものが雑所得となってしまうケースは多いのでしょうか?
給与所得よりも収入が多くなくても事業所得として認められます。
事業所得か雑所得かの判断は、実務上は難しい場合が多々あります。
しかし、ご質問者は、社労士(国家資格)ですから、⚪⚪社会保険労務士事務所等の看板を掲げ、外形を整え営業していれば、事業所得として申告されたら良いと考えます。
山中先生、大変ありがとうございます。スッキリしました。何度も質問させていただき、感謝です。
本投稿は、2018年12月05日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。