法人の海外FX取引における税金について
初めまして
法人の海外FX取引における税金についてお教え下さい。
FX取引を専業業務として設立した日本法人(合同会社)でこれまで国内のFX業者で取引を行ってきましたが今年から新たに海外のFX業者に法人口座を開きレバレッジ規制からほぼ解放されて取引をしたいと考えています。
そこで下記2点についてお教え頂ければ大変ありがたく存じます。
1.海外FX業者取引で得られた利益と国内のFX業者取引で得られた利益では
税金の扱いに違いはありますでしょうか?
2.海外FX業者取引で得られた利益は前年度までの繰越損失と相殺することが
出来ますでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ありませんが以上宜しくお願いします。
税理士の回答
所得税は、各種所得毎に収支計算をしますが、法人は、所得を区分しません。
海外FXでも国内FXでも、収入は、区別しません。
青色申告法人の場合には、会社の所得が赤字に場合には、欠損金の繰越控除が適用されます。
「参考」
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
[平成30年4月1日現在法令等]
確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。
本投稿は、2019年01月05日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。