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<扶養者の場合>請負業務で得た所得に「交通費」は含まれますか?

私は親のもとの扶養者です。
依頼主(請負元でしょうか?)から報酬の明細だけが発行されたのですが、交通費を含めると所得は38万円を超え、含めないと38万円以下になります。その場合、確定申告は不要だと判断してもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

実際にかかる交通費は必要経費になります。
報酬は、雑所得、又は、事業所得になると考えます。
収入―必要経費=所得金額になります。

ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年01月28日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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