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任意売却にて譲渡所得税が払えない場合売主はどうなりますか。

事業用物件にての任意売却にて金融機関への返済や固定資産税の滞納金約2年分や 諸費用を差し引いて0になり売主の手元には何も残りません。次の年に売主、売却時の税金が払えない状態です。払えない場合売主はどのようになりますか。売主は生活保護者で資産はありません。お願いします。

税理士の回答

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における譲渡所得は非課税所得になります。
具体的には、税務署に相談されたら良いと考えます。
「参考」
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における破産手続等の強制換価手続による資産の譲渡による所得及び資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続が避けられないと認められる場合の譲渡所得でその対価が債務弁済に充てられたもの(令26)

ありがとうございます。参考になりました。詳しい事は税務署にそうだんさせて頂きます。

本投稿は、2019年03月25日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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