退職金を分けて受け取った場合の退職所得控除
26年間勤務したA社を8年前に早期退職し、退職金B円を受け取りました。このときは退職所得控除額(1220万円)の枠内に収まったので、課税はされませんでした。
残りは、60歳になったら一時金か年金を選択して受け取ることになっています。
そこで、質問です。
60歳で残りの原資を一時金で受け取ることを選択した場合、
退職所得控除の計算はどうなりますか?
8年前に使った控除額1220万円よりB万円を差し引いた残りが、
今回の控除枠となるのでしょうか?
なお、A社退職後8年の間に、他のところから退職金はもらっていません。
税理士の回答
ご認識のとおり、「8年前に使った控除額1220万円よりB万円を差し引いた残り」が退職所得控除額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
こちらの(2)の①「本年分の退職手当等が・・・・勤続期間との重複期間」という箇所に該当します。
本投稿は、2019年04月08日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。