所得税の非課税に関する法律の存在に関しての証明書(海外向け)
税理士先生の皆様
こんにちは、
以下の件、ご相談させて頂きたく投稿させて頂きました。
(お忙しいところ誠に恐縮です。)
現在、海外在住(ニュージーランド)で、飲食の会社を持っております。
この度、一従業員(日本人)のニュージーランドでの就労ビザ取得のため、必要書類を集めているのですが、その中の1つに日本での納税証明が必要なのですが、彼は、沖縄で非課税枠収入内で仕事をしていたため、納税の記録がありません。当然と言えば当然なのですが、NZでは、1ドルの収入でもあれば課税がされますので、NZ移民局も収入に対し非課税枠が有ることに不思議に思うのかもしれません。
そこで、日本には、この非課税枠という法律が存在するという事を、税理士の先生に書いて頂けないものかと、そしてその書類をNZ移民局に提出できないものかと思っております。(こちらNZで公認の翻訳士さんに英語に翻訳していただきます。)
と言いますのも、国税庁などの公式ウェブサイトから調べた法律を英訳し提出したい、と言っても、その内容が第三者(税理士等)からものでなければならないと言われ、海外独特の事情に直面しております。国税庁のウェブサイトは、公式なものだと思うのですが、誰でもアクセスできるため、その為受け付けてもらえないのかなと思っております。
もしくは、国税庁でこのような法律自身の存在に関してウェブサイトからのコピーではなく正式な証明書は発行してもらえるものなのでしょうか。
大変お忙しい中申し訳ございませんが、ご返答頂ければ幸甚に存じます。
税理士の回答
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/h_488/
こちらのページにあるように、納税していなくても取得できる証明書があります。
納税証明として代用可能ではないか、ご確認してみてはいかがでしょうか
酒屋様
こんにちは、
お忙しいところ、御回答頂き大変恐縮です。
有難うございます。
今は、海外在住ですが、私の実家は大津の瀬田で先生の事務所が守山という事で、大変びっくり致しました。
今回は、誠に有難うございました。
本投稿は、2019年05月23日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。