離婚の財産分与における自動車の所得税について
夫と離婚を予定している妻です。
離婚時に夫名義の自動車を妻名義にした際所得税はかかりますか?
かからない場合何か特別な手続きが必要なのでしょうか?
財産分与の協議離婚書は作成しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

【ご相談者様についての税金】
財産分与でもらうなら何も税金はかかりません。
【ご主人の方の税金】
通勤や買い物など「生活に通常必要である」場合には、所得税は非課税となります。
ただし、レジャー専用車の場合ですと「生活に通常必要でない」と判断されますので、譲渡所得の対象となります。
【支払う税金の計算】
譲渡価額(買取相場) -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額50万円 =譲渡所得
譲渡所得 × 短期譲渡の税率 or 長期譲渡の税率
※ 所有期間5年以内(短期譲渡) 39.63%
所有期間5年を超(長期譲渡)譲渡所得 × 2分の1 20.315%
通常は、自動車の譲渡で利益が出ることはあまりありませんし、50万円の特別控除がありますので、課税となるケースは稀だと思います。
詳しく丁寧な回答をありがとうございます。感謝しています。
本投稿は、2019年06月01日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。