海外からのチャリティについて
映像制作をしており制作資金をアメリカの友人もしくはNPOにネットで「募金」を募ってもらうことを検討しています。それを日本に送金するとき税金はかかりますか?
例えば、送金せずに、映画の仕上げを海外で行い、その費用の負担を私を経由なしで支払ってもらうこともできます。その場合はどうでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
法人であれば、アメリカの友人もしくはNPOでの募金からもらう制作資金を日本に送金した時は受増益として計上することになると考えます。また、送金しないで現地でその制作費用を支払ってもらう場合も同じく受贈益になると思います。
本投稿は、2019年07月05日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。