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ワーキングホリデー所得税

始めまして 現在,ワーキングホリデーで日本に住んでいます。

現在、日本国内にいる勤務中の職場で、この3月から非居住者とみなさ20.42%の所得税控除しており、

この件についてワーキングホリデービザが居住者として認められるかについての回答を聞きたいです。

日本税法に'滞在期間1年未満の場合について所得税20.42%'と明示されています。

ただし、ワーキングホリデービザの場合、1年間滞在を認められているビザで分かっています。

(私の場合2019/02/20~2020/02/20の滞在を認められており、これは滞在期間366日で1年以上になります。)

それなら、正確には上日本税法'滞在期間1年未満の場合'ではないようになり、居住者として認められると思います。

上記の件について詳しくお知らせいただければ幸いです。

税理士の回答

職場の担当者にあなたの見解を伝えて調べてもらったらどうでしょう。
私もあなたの意見が正しいと思います。

 日本の居住者となるか否かについては、日本国内に1年以上住所又は居所を有する個人であるか否かにより判断されます。

 ワーキングホリデーに関するビザで、1年以上の期間の滞在許可の発給を受けていたとしても、そのビザの内容は「その期間中、日本に居住して仕事をしても良い」というビザであり、1年以上日本に居所を有すると認められるかは別問題となります。

 入国時に、日本の居住者か非居住者かを判定するには、1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合などの事情がある場合などは、入国時から「居住者」と推定され、取り扱われます。

 しかし、通常ワーキングホリデーでは、同一の職場で6か月を超えることはできないため、入国時から居住者には該当しないと解されます。

 ただし、貴方の国と日本国との間で租税条約が締結されており、183日ルールという規定がある場合は、183日を超えた(超えると分かった)時点で「居住者」となる可能性があります。
 租税条約の書きぶりが国によって異なるため、確定的なお話はできませんのでお許しください。
 国税庁HPを参考に添付しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

日本に3年とか5年いるつもりで来る
外国人の人はみな最初の1年間は非居住者にされてしまいます。
仕方ないのかもしれません。

本投稿は、2019年07月20日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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