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福岡でワーキングホリデをしている韓国人です。

おはようございます。
日本福岡でワーキングホリデーしている韓国人です。僕は去年の9月の10日に入国して来る前に不動産と契約した家で住み始めまして、今も在留カードに登録されてある住所を持ってございます。今年の9月の10日(滞留366日目になる日)韓国に帰国する日まで、今の住所で住みます。
私は去年の9月から今年の4月まで韓国人社長が経営してる韓国料理店で働いてましたが、夜勤手当をもらえてございませんでしたので、労働局に申告しました。申告をしたら、社長から実は私は税金が20%だったのでそれを今払えと言われています。
所得税は源泉徴収で引いてから貰うことだと思いましたので、 源泉徴収を要求したら、私がお金を払ってないから申告してない状態だと言われてますが、納得が出来ないでございます。
社長を信じられなくて国税局サイトに行きましたが、納税義務者となる個人によって非永住者になると思いますが、今更に私が20%の税金を払う義務が見つけられないでございます。去年のは払わなくていいけど、今年の分は払えと言われてる理由も納得ができないでございます。
私と同じ条件のワーキングホリデーのバイト友達に聞いたら皆引いてないと言われました。
給料は全部現金で貰いまして、給料明細書も小さい紙に手記で書いてありました。
税金をこのように後で申告してもよかったら、脱税の問題になる可能性が高いと思っております。

私の頭だけではどうしてもどうしたらいいのか分かりませんでお聞きしたいでございます。

税理士の回答

社長さんの言うことは正しいです。
源泉するのを忘れていたので、その分を返してくださいと言っています。
よく話あってください。

本投稿は、2019年08月01日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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