扶養控除をし忘れたバイト先を辞めたら所得税は返って来ないのでしょうか?
バイト先で扶養控除の手続きが成されていませんでした。所得税が取られている状況です。いまのバイト先は辞めたいのですが…
・手続きを行えば所得税は返ってきますか?
・もし辞めてしまった場合は私が払っていた所得税はどうなるのでしょうか?
・辞めてしまった場合はどこでどのような手続きを取れば良いのでしょうか?
私が今勤めているアルバイトで、入社した際に扶養控除の紙をきちんと提出しました。
しかし、年が明けてから扶養の限度額?103万や月8?9?万を超えていないにも関わらず所得税が取られるようになっていました。
店長に聞いてみたところ、「僕が扶養の手続きでポチッとしないといけないところをやり忘れちゃって、その後出勤してた人には紙書いてもらったんだけど、〇〇さん(私のこと)は書いてなかったか〜」と言われました。
年末に必要な手続きを取れば税金は戻ってくると聞いたことがあったので、放っておいたのですが、もうこのバイト先を辞めたいと思っています。
もし辞めてしまった場合は私が払っていた所得税はどうなるのでしょうか?手続きを行えば返ってくるのでしょうか?辞めてしまった場合はどこでどのような手続きを取れば良いのでしょうか?
知識が全くない分大変読みづらく意味のわからない文章かと思いますが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
退職されたバイト先からは源泉徴収票を入手する必要があります。その源泉徴収票にもとづいて確定申告をすれば徴収された所得税は還付されます。
「年が明けてから」ということでしたら、2019年分の所得税を納め過ぎている、という状況ですね。
正式な手続きとしては年が明けてから(2020年になってから)還付の申告をして納めすぎた税金を取り戻すことになりますが、そもそも月々の給与が課税される金額(88,000円)未満だったのでしたら勤務先のミスですので、退職される際に給与に上乗せして返還してもらうのが一番スムーズかと考えます。一度打診してみてはいかがでしょうか?
本投稿は、2019年08月07日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。