譲渡所得税 分筆
土地の売却時にかかる譲渡所得税についてご相談させてください。
50坪の土地を購入したあと、お隣りから20坪、10坪と土地を購入し、計80坪の土地に住んでおります。三筆になってますが、全て隣接しており一つの住所で住宅用地として住んでます。
そこで、この80坪の土地を売却した場合の譲渡所得税について質問です。
50坪と10坪の土地については、購入時の契約書があり、20坪の契約書がありません。
契約書があれば取得費として計算できるそうですが、この場合はどのような計算になりますでしょうか?
それとも、三筆分全ての契約書がないと、取得費として認められないのでしょうか?
先生方 よろしくお願いします。
税理士の回答

植崎紳矢
20坪の部分について、購入時の契約書ではなくとも、領収証など当時の支払った実額が分かります書類などはありませんでしょうか。ありましたら、そちらを20坪の土地の取得費の根拠として利用いただけると思います。
もし何も書類がないようでしたら、
(1)50坪と10坪の取得費の合計を全体の土地(三筆)の取得費とする
(2)全体の土地(三筆)の売却金額の5%相当額を取得費とする
いずれか有利な方を適用できるかと思います。
植崎先生、ご返答ありがとうございます。
二筆分の契約書は適用できるという事ですね。
ありがとうございました。

中島吉央
もうベストアンサーがついてしまった後ですので、今更なんですが、名古屋国税局の文書回答をリンクしておきますので、後で、お暇なときに読んでいただければと思います。
外部リンク先 国税庁HP「一筆の土地の共有持分を別個の時期に相続と売買により取得し当該土地の単独所有者となった者が当該土地を譲渡した場合における譲渡所得の取得費の計算について(共有持分に応じて概算取得費と実額による取得費を適用することの可否)」
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/joto-sanrin/121211/01.htm
中島先生 ご返答ありがとうございます。
リンク先を見ました。
私の場合ですと、二筆は契約書の価格を取得費として、
一筆は概算取得費として適用されるのかなと理解しました。
ありがとうございました。

植崎紳矢
先日に類似の相談がありまして、その際に税務署と協議しましての結論が上記(実額の取得費と概算取得費を併用しての申告はできない)でした。
しかしながら、上記のような文書回答があるのでしたら、この計算方法も含めまして最善の申告をいただければと思います。
回答が不十分で混乱を招きましたことをお詫びいたします。
中島先生、ご指摘をいただきまして有難うございました。
植崎先生 ご返答ありがとうございます。
最初に心配しておりました
二筆分の買契約書価格だけでも取得費として認められるという事がわかりましたので、安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月07日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。