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海外長期出張者の非居住者化・所得税/住民税課税について

長期海外出張者に関して、居住者/非居住者区分と住民税/所得税に関する質問です。
弊社では東南アジア諸国に商談等を目的に長期で出張している者が複数おります。
現地に弊社子会社はないのですが、賃貸住居を借り、長期で滞在(ただし各国滞在期間は183日ルールは守る範囲で)しております。例えば、インドネシアに180日、フィリピンに90日、香港に60日、日本に35日、といった具合です。
また給与については日本法人から支払いがされています。

上記を踏まえて3点質問がございます。
・非居住者に関する基準では、1年以上の海外赴任命令時は出国時から非居住者扱いになると理解しており、当人が国外転居届を提出し国内に住所を持たない場合、非居住者と認められるのでしょうか
・非居住者扱いとなれば住民税の納付義務がなくなると理解しておりますが、上記ケースでもそのような形となると考えてよろしいでしょうか
・非居住者扱いとなった場合、所得税については、国内源泉分のみが課税対象となると理解しておりますが、上記の場合海外就労時の日数分は課税対象にはならず、国内就労日数分に対してのみ所得税を支払うという形になるのでしょうか。それとも他国での納税義務もない(どの国でも183日を超えていない)ため、給与総額に対して所得税がかかるという形になるのでしょうか
・所得税について、各国で各国源泉分給与について所得税を納税する必要があるとしても、実務上煩雑であることから、日本にて支払給与全額に対する所得税徴収をしてしまうことは実務上OKなのでしょうか。

煩雑な質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 一年を超える海外勤務の辞令が出た場合は、出国時から、日本においては非居住者となり国内源泉所得のみにしか税金はかかりません。
 国内か国外か所得の内外判定が難しいケースの場合、例えば収入1000万円に対して、日本滞在日数 35日/365日をかけて958,904円を国内源泉所得として、国内払いをする場合は、20.42%の源泉徴収するという方法もあります。国内勤務分の金額が明らかな場合は、その報酬額に20.42%の源泉がかかります。住民税は非居住者になればかかりません。
 また、183日以下ならその国の税金はかからないということを言われる方もいますが、これは、永遠の旅人への課税というテーマでよく議論されますが、ご質問のケースだと一番滞在日数の多い、インドネシアの居住者として申告するのが実態に合うように思います。日本滞在が35日ということなので、全体を国内源泉所得として課税するのは無理があると思います。
 インドネシアを居住地国とし、給与全体を申告し、外国税額控除などを適用して2重課税とならないようにすることになると考えます。インドネシアにそういう制度があるかはわかりませんが。

本投稿は、2019年08月28日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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