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外国人が海外からの非課税所得を得た時

日本で働いている外国人です。私の国から非課税所得(一時所得)を得た時、所得税や社会保険料などが発生しますか。

その所得は私の国では非課税所得で日本の口座ではなく私の国にある口座に振り込ませます。

発生しなければ法律上にどんな根拠がありますか。

税理士の回答

ご自身が「非永住者」に該当されるのでしたら、所得税・社会保険料は発生しないと考えます。
「日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下」でしたら、非永住者となり、日本国外で生じた所得には課税されないこととなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

本投稿は、2019年09月05日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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