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個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告について

現在学生で、アルバイトをしながら個人事業主の登録をしました。
今年度は扶養内で働かなくてはならないのですが、次のようなことはどのように確定申告をするのか、そしてこの場合でも扶養を超えている扱いになるのか、教えていただきたいです。

アルバイト収入(給与所得)が103万円を超えている、個人事業が今年度は赤字、事業所得と給与所得の合計 ー 経費、仕入れなどによる赤字分が103万円を下回っている。

私の解釈では給与所得と事業所得を合算し、そこから経費等が引かれて103万円を下回っているので扶養内になると思うのですがいかがでしょうか。

回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になります。
①給与所得は、給与収入-65万円(給与所得控除最低限)=給与所得の金額になります。
②事業所得は、事業収入-必要経費=事業所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年09月29日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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