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収用における代替資産の特例について

いつもお世話になっております。

所有する土地が収用にかかる予定でして、新たな土地を取得し、
代替資産の特例の制度を適用しようと考えています。

この場合、新たな土地の取得先としては、例えば同族会社であっても金額が適正であれば問題ないのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

  土地が収用されて代替資産を取得した場合の特例を適用するときの、代替資産の取得先が同族会社であってはならないとする要件はありません。この特例を適用するための要件を満たしていれば、適用可能となります。
参考:国税庁タックスアンサーNo3552

本投稿は、2019年09月30日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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