確定申告をして所得税を納めてなかった場合
いつもお世話になっております。
フリーランスで漫画家をしています。
大変恥ずかしいことなのですが、個人事業主は毎年確定申告の他に、その年の所得税を納めなきゃいけないということを知らず、
毎年確定申告だけして、所得税を納めていませんでした。
収入は全て、出版社から源泉徴収税が引かれて頂いており、年末に支払調書を頂いて毎年確定申告後に、還付金が戻ってきている状況です。
この引かれている源泉徴収税=所得税だと認識しておりました。
今からこれまでの所得税を納める場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
お力添え頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
収入は全て、出版社から源泉徴収税が引かれて頂いており、年末に支払調書を頂いて毎年確定申告後に、還付金が戻ってきている状況です。
還付金があるということは源泉で納め過ぎているということですので、追加で納付すべき所得税はないと思います。
確定申告書の㊼の納めるべき税金の金額がないと思いますので、確認してみてください。
本投稿は、2019年10月01日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。