[所得税]中途解約金の返金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中途解約金の返金について

中途解約した時の返金がいまだにない場合に
遅延損害金も合わせて請求した場合、
遅延損害金は
課税対象ですか?
雑所得でしょうか?
分離課税には当てはまらないで良いですか?
雑所得であれば、
弁護士さんの分は経費がひけて、
総所得と合算出来るという事で良いでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

何の中途解約なのかが不明ですが、過去の裁決事例では損害賠償金の遅延損害金については雑所得(総合課税)として課税されるとされています。(平成22年4月22日裁決)。

なお、弁護士費用については遅延損害金を回収することを目的として依頼したのであれば費用と考えられますが、中途解約金の返金が主目的であって付随的に遅延損害金が生じた場合には解約金と損害金の比率などで案分が必要ではないかと考えます。

ご回答いただきありがとうございました!
その時の住民税の事もお願いします。

市民税・県民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人
①生活保護法による生活扶助を受けている人
②障害者、未成年者、寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人

となっていて、
②非課税世帯です。
今回の雑所得も含めても合計所得金額は125万以下であれば、非課税世帯ということで良いですか?


ご連絡ありがとうございます。
相談者様が障害者、未成年者、寡婦・寡夫のいずれかに該当して、今回の雑所得を含めた合計所得金額が125万円以下であれば、非課税世帯に該当するものと思われます。
なお、市町村によってこの均等割の非課税限度額が変わりますので、お住まいの市町村に確認されるのが確実かと思います。

ご回答ありがとうございました!
この度は早急にご回答いただき、本当に助かりました。
詳しく説明していただき、理解できました。
ありがとうございました!

本投稿は、2019年10月05日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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