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非課税世帯

三年前外国人夫の祖国から帰国し、別居で私と息子が日本に帰国しました。
子供の預け先もなく在宅ワークで月4.5万程の収入で非課税申請をしました。
後に夫が日本に来て、私が世帯主になり夫はアルバイトで扶養。
夫と別居していた時期、夫に収入があっても養ってもらわなかった時期が長く非課税申請をしてきました。

又、年金も払えないので申請をし現在も免除の状態です。

しかし、今回、夫の所得が確認できないので市に提出してくださいとの手紙がきています。
私も知識がなく非課税申請をすべきなのかわかりません。
生活費を負担してもらわなかったとしても夫に収入がある場合は過去に遡って追加課税されますか?ご教授くださいませ。

税理士の回答

月4.5万程の収入ということでしたら年収60万程度ですので、ご主人を扶養しているか否かに関わらず課税されない金額となります。
在宅ワークの収入以外に所得がなかったのでしたら、ご主人の収入に関わらず、奥様に住民税が課税されることは無いと考えます。

本投稿は、2019年10月12日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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