アルバイト掛け持ち、所得税
私は現在大学生で扶養内で働いていて、ファミレスと居酒屋とのを掛け持ちしています。
ファミレスをメインとしていて、1月からの給料が現段階で82万円、居酒屋が現段階で11万稼ぎました。
どちらも多く引かれてしまった所得税(ファミレスでは8万8千円を超えてしまい、引かれてしまった所得税、居酒屋では乙蘭扱いで引かれてしまった所得税)を返してもらいたいのですが、源泉徴収は1カ所しか出せないと耳にしました。
メイン(ファミレス)を源泉徴収してもらうつもりなのですが、居酒屋の方は確定申告というものをしなければならないのでしょうか?
もしする場合、どうすればよいのでしょうか
わかりづらくてすいません。よろしくお願いしますm(_ _)m
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の場合は、2か所から給与収入(甲蘭、乙蘭)がありますので確定申告が必要になります。
2.確定申告には、2か所から源泉徴収票を入手する必要があります。
3.なお、確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署で申告書を提出します。確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。
素早いお返事ありがとうございますm(_ _)m
重ねて質問になりますが、メインで働いている方のみ源泉徴収票を提出し、翌年にそれとは別に確定申告を行うということで大丈夫でしょうか?
昨年は、1月の給料と合算されて引かれていた所得税が返金されたのですが確定申告した方はいつ返金されるのですか?

出澤信男
確定申告は、2か所からの源泉徴収票を申告書に添付して提出することになります。確定申告(2/16-3/15)をすれば、早ければ3月末、遅くても4月中旬には所得税は還付されると思います。
お返事ありがとうございました。
では2ヶ所からの源泉徴収票をもらっておき、期間内に確定申告したいと思いますm(_ _)m
本投稿は、2019年10月23日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。