複数人でイベントを運営した場合の参加費の余剰金はどうなる?
私含め複数人で、2ヶ月に1回ゲームのイベントを非営利目的で、ボランティアで行っています。御仁事業主でも、法人でもありません。
150人前後集まり、1300円ほど参加費をいただき、その中から会場費用、モニター、機材などの費用に充てています。
この場合に余った余剰金に関しては、次回以降の活動費、としてある程度溜めておき、より良い機材、設備、会場にするためなど必要になった時どかっと使用しています。私の手元には入っておりません。
この場合、課税対象となりますでしょうか。一時的に副業の課税対象?に当たる20万を超える場合はあります。
レシート等は全く残っていない状態です。(機材購入時のネット通販の注文履歴くらいしか・・・会場費等のはありません)
ご教示いただけますと幸いです。以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非営利目的でしたら課税対象ではないですが、レシート・領収書が無いのでしたらお金の流れを証明することができないので、税務署からお尋ねなどがあった際に納得してもらえるだけの説明ができなければ収益事業とされてしまうリスクはあると考えます。
しっかりと会計担当を置いて、個人の財布に入っていないことを客観的に説明できるようにしておくのがよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年11月27日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。