未公開株式の質権実行と所得税について
前提条件 貸主A 借主B
*AがBに対して1億円を貸付。担保としてBが持つ未公開株式(購入金額5千万円)に質権を設定。
*借入の期限の利益喪失に伴いAが質権実行。この時の株式評価額が1億円であったため株式売却により1億円を全額回収。
質問:この場合、借主Bは所得税(もしくは他の税金)支払い義務が発生するでしょうか?
税理士の回答
Bが弁済資力を喪失しており(期限の利益を喪失しているということは一般的に資力が喪失していると思いますが)、強制換価等による譲渡であればBに譲渡所得税は生じませんし、その他の税金も生じないと思います。
強制換価等による譲渡については以下の国税庁HPをご参照ください。
以下の4所得税の課税されない譲渡所得の(2)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/03.htm
本投稿は、2019年12月04日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。