所得税の滞納について 期間
所得税の納税を口座振替による納税にした場合、振替日は4月20日ころになります。
口座にお金が無く、振替に失敗した場合、滞納ということになるとおもうのですが、
その場合、滞納の期間というのは振替日から計算されるのか、それとも3月15日から計算されるのか、どちらになるのでしょうか?
税理士の回答
法定納期限の翌日(所得税の場合、通常は3月16日)からの計算となります。
本投稿は、2019年12月15日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。