海外所得を両替した後、国内口座へ入金した場合、課税されますでしょうか。
海外法人に4年ほど勤務していた者です。
今年、日本に本帰国し6月に住民登録を行っています。
現地の収入に関しては所得税の支払いは行っております。
帰国に際して、現地で外貨から日本円に両替を行い、日本国内に手持ちで持ち帰り、6月、11月に数回にわけて
国内の自分の口座へ入金を致しました。
また、友人にも海外から国内に現金を持ち帰ってもらい、11月に自分の口座へ振込をしてもらっています。
1年間の入金額が高額になるため、
税務署から指摘をされるのではないかと思っています。
また、友人からの振込が110万円を超えるため、贈与税の支払いが必要になりますでしょうか。
贈与税が発生する場合、年内に110万円を超える金額を友人の口座へ返金すれば問題ないでしょうか。
(※贈与はされておらず、あくまで自身のお金ですが、形上、贈与している履歴が残っているため)
住民票を入れた後に入金を行ってしまっているため、
確定申告などが必要な場合があるなど、おしえて頂けますと幸いです。
(※帰国後、日本での収入はありません)
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご自身の資金を移動されただけですので、課税される心配はないと考えます。
税務署からお尋ねなどがあった際も、上記の内容を正直に説明すれば問題ないと思われます。
本投稿は、2019年12月16日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。