フリマアプリにおける古物商許可について
お世話になります。
当方、A社からフルオーダー品を100個単位で購入し、それをフリマアプリにて販売しています。
ふと不安になったので質問させていただきました。
A社から購入したフルオーダー品は新品であるため、フリマでそのまま手を加えずに販売する分には古物商は不要という認識だったのですが、合っていますか?
また、古物商は取っておいたほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
物品を安く購入し少額の利益を乗せて販売する転売に関しては利益が課税対象(雑所得)になります。転売に関しては、古物商の資格を持っていないと違法となる場合もあると思います。相談者様の場合、違法になる転売に該当するかどうかを再度確認をされた方が良いと思います。
回答ありがとうございます。
具体的には相談先はどちらになりますか?
申し訳ありませんが、こちらも回答頂けると幸いです。

出澤信男
古物商については、管轄の警察署、あるいは都道府県の公安委員会になると思います。
本投稿は、2020年02月05日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。