所得税の分割って可能ですか??
可能なら何回までならできますか?
税理士さんに頼むのに10万かかるし、消費税も分割ではないと払えないんです...
税理士の回答

米森まつ美
所得税には「延納」という制度があります。
1/2以上を期限内(令和2年では3/16 振替納税の場合は4/21)に納付し、残りを令和2年6月1日に納付する手続きがあります。ただし、延納期間中延納した税額に、年1.6%の利子税がかかります。
手続きとしては、確定申告書の右下㊹欄と㊺欄に金額を記載します。
それ以外の場合は、税務署の「徴収部門」の担当者と相談して納付計画を立て分割で納付することになります。その場合は別途「延滞税」が掛かります。
以下のサイトの「Q36」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm
本投稿は、2020年02月05日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。