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外貨から外貨への両替の課税について

日本円⇒米ドル⇒イギリスポンド⇒オーストラリアドルと、
外貨から外貨へと両替をし、日本円に戻さない場合
課税対象となりますでしょうか?
もし課税対象となる場合、差益はどのように計算するのでしょうか?

税理士の回答

為替差益を所得として認識する必要があります。計算方法は下記リンク先を参照してください。

外部リンク先 国税庁HP「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm

本投稿は、2020年02月08日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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