金属を売った時の税金について
以前歯科技工所を経営してまして(現在は廃業)その作業工程で出る歯科用金属の削り屑を10年以上前から保管してました。
4~5年前から買取業者に毎年30万円前後で買取りをお願いしてますがこれは課税対象になるのでしょうか?
ちなみに購入した金属の当時の価格や日付など証明する物はありません。
税理士の回答

中西博明
相当の期間継続的に売却しておれば、雑所得として課税されると思います。
ご質問の内容であれば、4、5年前からということですので、課税対象になると思います。
回答いただきありがとございます。
購入した金属の代金の方が売却益よりかなり高かったのは記憶してます。
これは継続的もしくは20万円以上というのが課税対象の条件に該当するのでしょうか?

中西博明
給与所得以外の所得が20万円超える場合に確定申告が必要になります。
購入価額より売却価額の方が少なければ所得は0ですから、申告は不要ということになります。
本投稿は、2020年03月07日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。