滞納金と差押について
初めまして。平成16年に亡くなった父親の未納になっていた所得税の未納分と滞納金を分納して支払ってきました。今月になり、税務署から妻の母親がウチの長男にかけていた学資保険を差押しますとの通知がきました。
理由は保険が私の名義になっている事、今月で満期になるので私に財産が有るとの事で差押えしますと言われました。
自分で掛けていた保険ならともかく、祖母の気持ちを考えると納得いかないし、祖母に事実を伝える事が出来ません。
財産を止める事は出来ないでしょうか?
ちなみに、父親が滞納していた税金は本税が、約90万円(完済済み)滞納金が324万円あります。
現在は滞納金を分納している状態です。
昨年まで個人事業主でしたが、今は会社員です。2年前に債務整理の手続きをして現在、そちらも支払っています。
税理士の回答

安島秀樹
保険料をあなたのお母さんが払っているなら契約者をあなたからお母さんに変えれば、差し押さえされないと思います。
返信ありがとうございます!
税務署に話をしに行った所、担当者からは「差押の事実を知って名義を変えたり、満期の保険をおろしたりすれば、もっと厳しい対応をしていきます」等の事を言われましたが、大丈夫でしょうか?
「下記滞納国税が、督促状を発したひから起算して10日を経過した日までに完納されていないことから、当該滞納国税及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項第1号の規定によりあなたの(貴社)の下記財産を差押さえましたので、同法第54条の規定によりこの調書を作ります。なお、この差押えは下記財産の取立てその他の処分をする事ができません。」と差押通知書に書いてあります。

安島秀樹
もともと実質お母さんが契約者なのでしたら問題ないと思います。お母さんの口座から保険料が引き落とされていたりするならなんにも問題ないと思います。
返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月10日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。