家賃収入
年金生活です
息子に車庫を貸し代金を私がもらってます。
ただ家の世帯主がうちの旦那です。
その場合
私がもらってる代金は
私ではなく
世帯主の旦那が貰ってる事になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
駐車場の所有者が貸していることになり、所有者が所得申告をすることになります。
本投稿は、2020年04月06日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。