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消費税還付金の所得税について

倉庫を建設するにあたり古家付の土地を購入しました。
古家の解体費について消費税の還付をうけました。
還付金は翌年の不動産所得に計上しないといけないと思いますが、古家の解体費は土地の取得費に計上しています。
この場合の還付金も不動産所得に計上しないといけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。相談承ります。

還付された消費税は、所得の計算上その金額を受取った年分の総収入金額に計上する必要があります。
ただし、税抜処理(もちろん解体費用も税抜きの金額で取得費に計上)を採用して還付される金額を未収入金として計上している場合はこれに該当しません。

税込経理をしてると想定しての回答となりますが、参考になればと思います。

ご回答ありがとうございます。
未収入金の事がよく分からないのですが所得税の申告に計上しないでいいと言う事ですか?

こんにちは。追加の質問承ります。

ちょっと最初の回答が分かりづらかったですね。
まず、未収入金は税抜経理(例えば1100円の支払いをした場合、1000円を経費として計上し、消費税の100円は経費としない⇒これを1年間の全ての経費と売上の取引で帳簿に記載する方法)を採用した場合に出てくる項目です。
たぶん相談者さんは追加の質問からもこの税抜経理はされてないと思いますので考慮する必要はないのかなと思います。

ご回答ありがとうございました。
440万で古家を解体しました。
40万消費税の還付を受けました。
この40万を来年所得税の雑所得に計上しなくても大丈夫て言う事ですねよ?
又、土地の取得費に加算する金額は400万でよろしいのですか?
度々申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

こんにちは。再度の質問承ります。

こちらの回答の仕方が悪かったですかね。
私の認識としては、相談者さんは既に40万円の還付を受けているということは、古家を解体した年(前年)の所得税確定申告及び消費税申告を済ましていることと思います。
その前年の確定申告を税抜経理で経理をして、既に未収入金を計上した申告書を提出していなければ、還付金を受取った年においてその金額を総収入金額に計上する必要があります。(その他の経理方法として前年に40万円を前倒しで総収入金額に計上する方法等もありますが、これも相談者さんは行ってないはずですので説明は割愛致します)

結果、追加であった質問等の内容から判断して相談者さんは還付金を受取った年にその金額を総収入金額に計上する必要があると思われます。

これでまず間違いないと思いますが、どうしても納得がいかない場合は、前年に提出した確定申告書等の書類を知り合いの税理士さんか最寄の税務署に見てもらって相談してみて下さい。私も実際に提出した申告書等を見てみないとこれ以上のご相談にお答えするのは難しいのかなと思っております。
よろしくお願いします。

ご丁寧な対応ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月14日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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