海外ファンドの投資で得た配当の所得税について
海外に住んでいる友人から海外の投信ファンドを勧められたのですが、
日本での所得税はどのタイミングの金額に対して納税義務があるのでしょうか。
年間1万ドルの配当があった場合(海外での配当所得税はないものとします)
・海外ファンドの口座に入った配当1万ドル分?
・配当を日本の口座に移動させ口座に入った金額?
またこのような所得の場合、分類としては配当所得として扱えますでしょうか。
それとも雑所得となってしまいますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①海外からの報告書が、あるはずです。
②海外で税金がとられても、そうでなくても、
③海外の口座に配当が入った入った年
④③の年の日本の確定申告で、申告します。
⑤配当所得です。
⑥
配当を日本の口座に移動させ口座に入った金額?
この時には、為替差益差損で、雑所得で計算。
本投稿は、2020年04月27日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。