[所得税]不動産の損益通算が可能かどうか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の損益通算が可能かどうか

自宅をこの度売却しました。特例などを使用しても売却益があり税金を納めることになります。
アパートも所有しており、こちらは外装工事を行い修繕費とした場合には赤字となります。
この場合、損益通算はできるのでしょうか?
申告は青色申告になります。
また、古いアパートで耐用年数は経過しており期首の帳簿価格は50万円弱に外装工事費は210万円かかります。この場合は資本的支出として修繕費ではなく減価償却すべきでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

不動産の売却益(譲渡所得)と賃貸不動産の運用損失(不動産所得)は、損益通算できません。

外装工事は、中身が問題になりますが、単なる塗装や防水工事、壊れた箇所の修理なら修繕費です。外壁をタイル貼りに模様替えなどした場合は、減価償却資産になります。

以上、よろしくお願い致します。

そうそうのご回答有り難うございました。
大変助かりました。

本投稿は、2016年10月14日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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