寄付金に税金はかかりますか?
無料で栄養相談をやっている薬剤師です。
相談者の中には、プロテインやサプリを勧めることもありますが、金銭的に購入が難しい人がいます。
そういう人に、自腹で必要なものを送ったりすることがありますが、個人で続けるのは難しいです。
一方、無料相談なので、中にはお礼がしたいという人もいます。
それで、お礼がしたい人に寄付金を出してもらい、それをプールして、困っている人の購入に充てることができたらいいと考えています。
この場合、寄付金には、税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
薬剤師という立場から行う栄養相談で生じる寄付金(お礼)であれば雑所得です。
個人間のプレゼントという意味合いでのやり取りは贈与であり、年間110万円までは課税されません。
すぐに回答していただき、ありがとうございました。
これですっきりしました。
本投稿は、2020年05月05日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。