コロナで雇用契約が非締結となった場合の補償金は課税対象ですか?
通訳・翻訳業務をしております。
2020オリンピック関連の通訳を派遣で行う予定だったのですが、今回の延期のため雇用が中止となりました。
それに対する補償金を支払って頂いたのですが、この補償金には所得税はかかりますでしょうか?
ご回答のほどどうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
精神的に受けたダメージの賠償金ということで非課税でいいと思います。
本投稿は、2020年05月06日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。